不動産豆知識(接道道路編)
こんにちは!(^^)!
本日はイトー住販の北原がブログを担当させて頂きます。
ただいま、紅葉がピークを迎えている京都です。季節の中でも、京都を一番楽しんでいただける時期だと個人的に勝手に思っております!!
余談はさておきまして、今回も不動産豆知識を一つご紹介させて頂きます。
今回の豆知識は「道路」です。
「道路」は不動産購入にあたりまして、大変重要な要素の一つになってきます。
例えば、何気なく歩いている道路一つにも建築基準法で定められた呼称がございまして、その呼称に該当しない道路(法上の道路指定がない道路)を「非道路」と呼びます。
建築物を建てる際には「接道義務」というのがございます。
「接道義務」とは「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければいけない。」と建築基準法第43条1項に定められています。
要は、この規定を守れていない敷地には建築物を建ててはいけないという事です。よくネットで物件資料などを見ていると、「再建築不可物件」など記載があるケースで様々な理由がございますが、
京都で一番多い「再建築不可」のケースがこれに該当致します。
この「再建築不可」の物件をご購入される際に、住宅ローンの融資が通常の物件と比べると大変難しくなる事が多々ございます。
理由といたしましては、銀行にとって建て替えが出来ない物件に対して、担保を取ることは相当なリスクとなるからです。
上記はあくまでも一般的な見解ですので、実際に物件資料などをネットで閲覧されて「再建築不可」と記載があっても一度ご相談頂ければ違ったご提案が出来るかもしれません。
少しでも何かお困りごとなどございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい!