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不動産売却をする場合、不利になる恐れのある事項について、『できれば話したくない』という売主様のお気持ちも分かりますが、知っている情報は包み隠さず開示し、その上で契約を締結することが望ましいです。

事前にお話すれば問題なく済むものも、後々知ることによって、かえってトラブルになることもあります。

売った後まで、いつ気づかれるかなと心配するより、すっきりと話してから売却した方が、精神的にも良いのではないでしょうか。

しかし、そう理想ばかり言っても、現実的には売却価格が不利になることも考えられるので、伝えなくていけないものなのか、知りたいというのが、売主様に共通する心理だと思います。

不動産売却前に、告知すべきかどうかの判断基準

「その事実を知っていなければ買わなかったであろう」と認められるかどうかという抽象的なものであり、事件・事故の内容、経過年数、その後の利用状況など具体的な基準があるわけではありません。

火事があったことが物件の瑕疵(欠陥)にあたるかどうかということは、火災によって人的被害があったかどうか、火災原因などによっても変わります。

最終的に告知する義務があったかどうかを判断するのは、裁判所になります。

難しい問題となりますが、告知したほうが望ましいものの、法的(取引的)には、告知しなくても問題はない場合はあるのではないでしょうか。

また、売却をする際は、依頼する不動産会社の見解によって変わることもございますので、充分な打ち合わせをして下さい。

告知する義務があったかどうかの最終的な判断

どのような場所でも大昔からの歴史があり、考え始めたらどんな場所も売却できなくなると考えられることから、ある程度和らぐことで開放されるべきだと思っております。

もし、人の死や事故をもって、何もかも駄目だと考えていくと、交通事故により死亡した道はどうなるのでしょうか。通れる道がなくなってしまうと思います。

自分に関係ないことには騒ぐ、野次馬的な近隣にも問題があるかもしれません。

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