遺言で指定していた場合

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被相続人が遺言で分割方法を指定していた場合は、遺留分の侵害がなければ、その遺言書の指定に従って分割すればよいでしょう。

遺言がない場合

もし、遺言書がなければ、相続人全員で話し合って、それぞれの取得分を決めて、その内容は「遺産分割協議書」として作成します。

所有権の第三者への対抗

ただし、分割をした土地の所有権を第三者に対抗するには、相続人それぞれが遺産分割による所有権移転登記をする必要があります。

これにはまず、共同相続の登記をする方法と、いきなり分割登記をする方法があります。

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