購入物件の売主が個人の場合、給湯器など破損していたら瑕疵担保責任に問えますか?
『瑕疵担保責任』は、2020年4月1日施行の改正民法で『契約不適合責任』に変わります
以下の内容は契約の中で定めるものであり、一概には言えない部分もあります。
また、以下の記事は、2020年4月1日施行の改正民法前の記事となります。ご注意ください。
民法改正前
一般的に、中古住宅の瑕疵とは、主要構造部位の腐食・給配水管等の不良・雨漏り・白蟻被害と言った部分を指しています。
今回のケースですと、給湯器であれば、付帯設備の不具合と言うことになり、結果、『瑕疵には該当しない』と判断されます。
新築住宅であっても、一般的に、給湯器やガスコンロ等は製造メーカーの保証期間内のみの保証となっています。
瑕疵担保責任に該当するケース
但し、給湯器の不具合ではなく、配管の不具合であった場合は、話は変わり、瑕疵担保責任に問える可能性があります。