家主が家を売買し、新しい家主は明渡してくれといって家賃を受取らない場合は?
供託所に家賃の供託をするという方法があります。
賃借人は賃料支払義務を負担するのは当然ですが、賃借人が賃料を支払おう
としても賃貸人の方の事情によって賃料支払ができない場合があります。
このような場合、賃借人はそのまま放置しては債務不履行となるおそれがありますので 、
賃料の供託をしなければなりません。これが家賃の弁済供託です。
弁済供託は 債務履行地の供託所(法務局等の中にあります)に賃料相当額を供託すればよいのです。
この弁済供託ができる要件として供託原因というのが必要とされています。
第1は、弁済の提供をしたにもかかわらずその受領を拒否された場合です。
本件は一度賃料を持参したが賃貸人が受領を拒否された場合ですので、上記の受領拒否を供託原因として、
賃貸人の住所地の供託所に供託すればよいのです。
そしてその後の賃料については賃貸人の受領拒否の意志が強くて持参しても受領されないことが明確な場合は
「債権者の不受領意志明確」という供託原因で供託 できます。
その他に持参債務で債権者の住居所が不明なとき、又は取立債務で債権者が
取立てにこないような受領不能の場合や、債権者を知ることができないときで借家の所有権の帰属等について
争いがあるためいずれが真実の所有者(賃貸人) か債務者にわからないような場合も供託原因となります。
一度受領拒否されたからといってその後まったくなにもしないで放置しておくと、
債務不履行の責任を問われる可能性があり、極めて危険ですから、ぜひ供託を継続することです。