幅員が4mに満たない場合、道路中心線より2m内は道路として提供する必要があります。
これをセットバックの義務といいます。

この場合、道路として提供した部分の面積は、所有するのみとなり、建物建築などの利用は出来ず、
建物建築の際の敷地面積からは除外されます。

例)110平方メートルの敷地から10平方メートルを道路として提供した場合、
  100平方メートルが有効宅地面積になり、建ぺい率・容積率とも
  100平方メートルが基準となります。

以上がセットバックについて一般的なことですが、例外のケースもございますので、ご理解下さい。

京都の不動産はプラネット イトー住販にお任せください

会社外観

プラネット イトー住販は、京都市左京区・北区・上京区の不動産を中心に仲介・販売しており、個人のお客様から収益投資物件をお探しの方まで、売買・建築・売却査定など、住まいのトータルサポートを致します。

京都密着・30年以上の不動産取引実績があり、一件一件、スタッフが丁寧に対応させていただきます。

物件探しのご相談・お問い合わせ

CONTACT US
© 2024 京都市の不動産探し/北区や左京区の不動産はプラネット イトー住販 . All rights reserved.