セットバックとは??
幅員が4mに満たない場合、道路中心線より2m内は道路として提供する必要があります。
これをセットバックの義務といいます。
この場合、道路として提供した部分の面積は、所有するのみとなり、建物建築などの利用は出来ず、
建物建築の際の敷地面積からは除外されます。
例)110平方メートルの敷地から10平方メートルを道路として提供した場合、
100平方メートルが有効宅地面積になり、建ぺい率・容積率とも
100平方メートルが基準となります。
以上がセットバックについて一般的なことですが、例外のケースもございますので、ご理解下さい。