敷地に対して建てられる建築面積と総床面積の最大限度を定めて、
建物の規模をそれ以下に規制しようとするものです。建ぺい率とは、「建築面積の敷地面積に対する割合」で、ふつうの場合は一階の面積のことを指します。なお、建築基準法では、建築面積は外壁または柱の中心線でかこまれた面積で測ります。
容積率とは、「敷地面積に対する建物の延床面積(各階の床面積の合計)の割合」です。
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法令・規制について アーカイブ | 京都市の不動産探し/北区や左京区の不動産はプラネット イトー住販
将来、増改築できますか?
増築の余地がないかどうかは建ぺい率、容積率をチェックしてみてください。増築の余地がないかどうかは、建ぺい率、容積率があまっているかどうかということが一番のチェックポイントですが、
これらの余裕があっても道路斜線制度や北側斜線制限などで増築できないこともありますので、
それらの面を合わせて総合的にチェックしてください。
位置指定道路とは?私道の取り扱いを確認して建築する
位置指定道路とは?私道の中のひとつ
不動産広告・物件販売図面・資料の接道に関する説明をしている項目の中で、「位置指定道路」と記載されている箇所を目にすることがあります。
日常生活の中で、道路の区別をしながら過ごしている人は少ないと思われますが、道路はいろいろな種類に分かれています。
大きくは公道と私道に分かれ、その私道の中のひとつに「位置指定道路」があります。
建築基準法 規定…
建築基準法って何?
建物の敷地や建物の構造・設備や用途などの最低の基準を定めてそこに住む人の健康を気づかい、
生命や財産を保護し、その地域全体の建物の環境を守ろうとする法律です。建物の主要構造部(柱・壁・梁など)が構造上安全であること。
防火地域内などでは、類焼の危険を少なくするような屋根や外壁などをつくること。
住宅については居室の最低の採光・日照を確保すること。
そして電気設備やその他の建物付属設備につい…
建物が建てられない地域があると聞きましたが本当ですか?
はい。あります。
「市街化調整区域」といって、家の建てられない地域があります。乱開発を抑制して、秩序だった国づくりをするために、国土利用計画法という法律がつくられています。この法律によって、日本全土は、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域に大きく分類され、それぞれの地域独自の条件に合った利用をすすめ、開発を抑制したり促進したりしています。分類された都市地域なかの市街化調整区域…
セットバックとは??
幅員が4mに満たない場合、道路中心線より2m内は道路として提供する必要があります。
これをセットバックの義務といいます。この場合、道路として提供した部分の面積は、所有するのみとなり、建物建築などの利用は出来ず、
建物建築の際の敷地面積からは除外されます。
例)110平方メートルの敷地から10平方メートルを道路として提供した場合、
100平方メートルが有効宅地面積になり、建ぺい率・容…
家の構造に規制はありますか?
建物が密集した市街地では、火災が発生すると大火になる可能性が高いので、都市計画区域内では「防火地域」と「準防火地域」が定められています。
この地域は家の構造や工法が制限されますので事前確認が必要です。「防火地域」内では、3階建て以上または延べ面積が100平方メートルを超えて家を建てる場合は「耐火建築物」でなければなりません。
また、2階建て以下で延べ面積が100平方メートル以下の家の場合は、「…
法定地上権とは何ですか?
法定地上権とは、競売によって土地と建物の所有者が異なるに至った時に、
任意の契約によって成立した借地権や通常の地上権とは異なり、法律の規定によって成立する
地上権のことです。民法では、同一の所有者が所有する土地と建物の一方にのみに
抵当権が設定された時、抵当権設定者は競売になった場合、地上権を設定したものとみなしています。
実務上、法定地上権の成立する不動産を購入した場合、
当事者間で地…
建物の後退は絶対に50cm必要ですか?
建物の外壁後退距離の規制は建築基準法で定められていますが、
その制限がない地域の場合は原則、強制的な規制はないといえます。
つまり、敷地境界ぎりぎりに建物を建てることも可能となってきます。しかし、民法において後退距離は50センチ必要とされていますので、ぎりぎりに建てた場合、
民事上50センチ以上離せと、隣地側から訴えられる可能性があります。
正しくは、外壁後退距離の規制がない場合、…
プレハブの物置も建築物として延床面積に充当するの?
これはとても重要なことですのでしっかり理解しておきましょう。
住宅の付属物置として置くことが多いですが、土地に定着し、屋根を有している場合は、
まぎれもなく建築物です。
床面積にも算入されますし、メインの建物と同じ各種制限を受けることになります。しかしこのことに対する意識が薄いというのが現実です。
したがってプレハブが違反状態になっている場合があります。
そうなると住宅を増築しよ…
地下室って容積率に計算されるのですか?
住宅の場合地下室は建築基準法上、床面積の優遇措置が受けられます。
具体的には、建築物の地階でその天井高が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用に供する部分は、その建築物の住宅の用途に供する部分(自動車車庫等は含まない)の床面積の合計の1/3までは容積率算定から除外されます。
一般的には住宅地下室容積率不算入制度と呼ばれています。
道路に面していない土地に建物を建てるのは不可能ですか?
はい。原則として都市計画区域内においては、道路に2m以上接していないと
建築物を建てることは出来ません
建物の敷地は幅員4m以上の道路に幅2m以上接していなければなりません 。建築基準法では都市計画区域内の宅地について一定の道路に宅地が接していな ければ建物を建築してはいけないと定めています。
これを一般的に接道義務といいます。幅員4m以上の道路で市道・町道等の道路法上の道路、都市計画法…
日影規制とは何のためにあるのか?
建築基準法上の日照制限には北側斜線と日影規制の2つがあります。
いずれも指定された用途地域などにより規制の有無・基準が異なります。
北側斜線とは、敷地の北側の隣地境界線上の一定距離の高さから、南側へ一定の角度で引いた斜線内に建築しなければならないという規制です。
比較的低層の住居地域に規制が掛けられます。
日影規制は、中高層建築物を想定した日照制限で、
周囲に実際に落ちる影の時間…
公道に対し、細長い通路で接している土地を検討中ですが、家は建つのでしょうか?
おそらくご質問いただいた土地は「路地状敷地」といわれるものだと思います。
原則として土地は、建築基準法上の道路に2m以上接してないと建築物を建てることが出来ません。
したがってその路地状の部分の幅が2m以上あるのかということが最も重要になってきますので
まずその幅員をご確認下さい。またこの路地状敷地については、 「路地状の部分の長さと幅員の関係」を条例で規制している可能性がありますので、事前…
「登記識別情報」というものを耳にしましたが何ですか?
登記識別情報とは,登記の申請がされた場合,当該登記により登記名義人となる申請人に,その登記に係る物件及び登記の内容とともに,登記所から通知される情報のことをいいます。
登記識別情報は,アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で,不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。
登記識別情報は,本人確認手段の一つであり,登記名義人本人による申請であることを登記官が確認するた…
『防火地域』とはどういったものですか?
法令上、地域ごとに建物の構造等を抑制する分け方があります。
その中のひとつが防火地域です。駅などの近くや繁華街では火災時の延焼防止のために燃えにくい建物(耐火建築物)しか建てられないように制限します[防火地域]。
そして、その近隣や幹線道路沿いでは一定規模の建物を耐火建築物にするか、準耐火建築物にするように制限されています[準防火地域]、一方、延焼の恐れの少ない地域では木造住宅でも建てられ…
容積率の緩和はどの様なときに適用されるのですか?
・自動車車庫
自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設は、
これらを含む建築物の床面積の合計の1/5を上限として床面積に算入しない。
・地下室
建築物の地階でその天井高が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用に供する部分は、
その建築物の住宅の用途に供する部分(自動車車庫等は含まない)の床面積の合計の
1/3までは容積率算定から除外される。例…
知人が市街化調整区域の土地を買い、私の農家証明を貸してほしいとのことですが大丈夫?
市街化調整区域は基本的に住宅を建築することが出来ません。
但し、例外として農業、林業、漁業に必要と認められた建物や、これらの業を営む方々の居住用の建物も建築できます。
名義を貸した後すぐに今お住まいのお家の建て替えを計画してもご主人名義では建築確認を受けられない事になると思います。一生に何度も出来る事(お家を建てる事)ではないので建築する方も名義を貸す方も、もう一度よくお考えになってから結…
不動産広告などで『地目 山林』とありますが、家は建てられないのですか?
『登記簿上は、山林ですが、実際は宅地として使える状態になっている』という意味です。
宅地にする場は、地目の変更登記の手続をとらなければいけません。
この登記は法律上の義務であり、1か月以内に申請しなければなりません。但し、当然山林を宅地にする場合は宅地にするための
整地をしなければなりません。
その費用なども考えなければなりません。
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土地の地目が変更になった場合はどうするのですか?
土地の登記簿の表題部地目が変更した場合、登記の名義人は、地目の変更が生じた日より1か月以内に地目変更登記を申請しなければなりません(不動産登記法第81条)。
仮にこれをしなかった場合、10万円以下の過料に処せられます(不動産登記法第159条の2)。
法務局の登記官は、地目変更登記がされていない場合には、職権で登記できることになっています(不動産登記法第25条の2)。なお、農地の場合には、原…