土地の地目とは?主な種類と地目の変更など注意点
地目とは、土地の主たる用途により分けられる区分のことで、宅地・山林・雑種他、など合計23種類に分けられます。
田・畑などは農地法によって、公衆用道路は道路法により使用が制限されます。
地目の23種類
- 田
- 畑
- 宅地
- 学校用地
- 鉄道用地
- 塩田
- 鉱泉地
- 池沼
- 山林
- 牧場
- 原野
- 墓地
- 境内地
- 運河用地
- 水道用地
- 用悪水路
- ため池
- 堤
- 井溝
- 保安林
- 公衆用道路
- 公園
- 雑種地
山林・原野・雑種地などは特に建築基準法上の制限はないのでそのままで、家を建てることが可能です。
ただし、急傾斜地や保安林など、別の法律で制限されていることがありますので、ご注意ください。
地目の変更について
ちなみに、地目は理にかなっていれば、変更することができます。
しかし、当然、変更の費用もかかりますので、特に必要がなければ、わざわざ変更する必要はないでしょう。