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もし、気に入った物件が見つかり、購入を希望した場合、購入申込書を記入いただきます。

不動産会社によっては、申込金もしくは手付金を要求される場合があります。

このとき、申込金なのか手付金かによって、解約になった場合に返金されるかされないか、変わってきます。

「重要事項説明」を行うかどうかがポイント

法律的な話をすると、不動産会社が仲介する場合「重要事項説明」を行わない限り、手付金としての効力は発生しません。

購入時のトラブル防止のためにも、手付金としての効力については、よく覚えていてください。

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プラネット イトー住販は、京都市左京区・北区・上京区の不動産を中心に仲介・販売しており、個人のお客様から収益投資物件をお探しの方まで、売買・建築・売却査定など、住まいのトータルサポートを致します。

京都密着・30年以上の不動産取引実績があり、一件一件、スタッフが丁寧に対応させていただきます。

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