不動産契約における手付金解除と違約金とは、どこがどう違いますか?
手付解除とは
相手方が契約の履行に着手するまで、『手付金で解約できる』と言うのが、手付解除です。
この場合、契約違反や違約ということには該当せず、『手付放棄・手付倍返しをして、契約を解除する』ということになります。
既に支払った手付金を支払ったままにする、または、手付金と同じ金額をさらに支払って、契約を解除するという方法です。
違約金とは
これに対し、違約金というのは、契約違反があった場合、手付解除日以降の解除、相手方が契約の履行に着手した後の解除などが該当します。
一般的に、違約金は手付金相当額、または、売買代金の2割、などと前もって定めている契約形態が多いです。
手付金と違約金は法的には別物となりますので、手付金と違約金が両方発生する、ということはありません。