建築基準法では、地下や、半地下といった言葉の分別はせず、総称して「地階」という用語が定義され用いられています。

この場合の地階とは、
「床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう」とあり、一般にはこれを指して地下、あるいは半地下と呼んでいます。

したがって、半地下と地下は法的には同じくくりになり、居室利用時の制限や、容積率緩和の対象になります。

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