主な違いは、建物の用途と高さについてです。

建築基準法では、市街化区域内を12種類の用途地域に分け、
各用途内の建築物に制限を設けております。

[建物用途]

・第1種住居地域:住居を中心とし、生活に関連する商業施設
・近隣商業地域:近隣の住宅地に関連する商業施設
住居専用地域と違い、住居地域と近隣商業地域の建物用途に大きな違いは感じづらいですが、
住居地域内では、大規模な商業施設は建築できません。

(第1種住居地域でも、商業的な店舗事務所の建築は可能です)
第1種住居地域で建築は出来なく、近隣商業地域で建築が可能な建物用途は、大規模な商業施設、
パチンコ店、カラオケボックス、小さい工場などです。

[建築物の高さ]

高さ制限では、主に斜線制限がポイントになります。
第1種住居地域と近隣商業地域では、どちらも3階建て以上が可能な地域になりますが、
近隣商業地域の方が明らかに制限がゆるく、高い建築物の建設が可能です。

※チェックポイント

・近隣商業地域は主要道路や中心地から現場が近い
・近隣に3階建て以上の建物が建つ可能性は充分認識が必要
・周辺に小規模な店舗・事務所が出来る可能性も考慮

一般的に、住環境と利便性は反することが多くなります。環境を検討すると利便性が劣り、
またその逆もあります。その中で、どこが重要なのか見極めて、
より良い住まいを探すと良いかと思います。

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