土地と建物を一括して競売にかけること。
従来は、土地に抵当権を設定された後、同一の所有者がその抵当地に建物を建築した場合に限り、
その建物を土地と一緒に一括して競売にかけることを認めていたため、
第三者が抵当地に建物を建築したケースにおいては、一括競売は認められず、
土地の買受人は建物の所有者に対して、任意での明け渡しか、
もしくは建物収去土地明渡訴訟を起こさなければなりませんでした。

その結果、買受人の負担が大きく、土地の売却価格が低下や
売却自体が困難となるなど、大きな問題となっていました。
そこで、平成16年の民法並びに民事執行法の改正により、
同一の所有者が建物を建てた場合以外であっても、
建物の所有者が買受人に対抗出来る場合を除いて、
債権者は土地と建物を一括して競売を行うことが出来るようになりました。

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