遺言によって財産を無償で譲り渡すことをいいます。被相続人が死亡した時点で成立します。

財産を受ける人を「受遺者」といい、遺贈の内容は、ほかの相続人の遺留分をおかさない限りは尊重されます。

遺贈の方法には「遺産の半分を与える」のように相続分を指定する「包括遺贈」と、「○○の土地を与える」のように特定の財産を指定する「特定遺贈」があります。また「○○の面倒を見る」など特定の義務を付けた「負担付遺贈」という方法もあります。

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