基本的に必要なものは
登記識別情報(権利証)、実印、印鑑証明書、住民票、身分証明証等が
一般的に最低限必要になります。 (取引時)その前段階では、売却をするにあたって
必要になってくるものがある場合もございます。
2017年 年別アーカイブ
売却査定をお願いしたいのですが、絶対に査定額で売らないといけないのですか?
査定はあくまで査定ですので必ずしもその金額で
売らなければならないというものではありません。
しかし査定価格の中には我々が不動産のプロとしての見解をもって、
客観的に物件を評価し適正と思われる価格が算出されています。仮に査定額を大きく上回る価格で販売した場合、
当然期間も長期を覚悟しなければなりません。
その結果、売れ残りのイメージも定着してしまい、結局は査定額を
下回る額での売却…
京都で不動産物件を探しており、現在、遠方に住んでいますが取引できますか?
もちろん取引可能です。遠方の方でも問題ありません。
最近では、他地域から全国的にも人気の京都へ引越しされるお客様が増えてきています。
また、住まいとしての一戸建てだけでなく、マンションなど投資用物件としても人気があります。
インターネットが発達していますので、ホームページ、メールなどを通してやり取りできますし、電話でも詳しくご案内させていただきます。
実際の物件をご覧になる…
不動産を購入する場合の申込方法について教えて下さい。
検討されている不動産について、ご購入の意思が固まりましたら、購入申込書または買付証明書にご記入いただき、ご契約となります。
不動産を見学・検討された後、気に入った物件が見つかり、購入したいという意思が固まりますと、購入の申込をする流れになります。
通常、口頭だけでの申し込みで受け入れられることはなく、書面にて購入したい旨の意思表示をします。この時に出す書面を購入申込書または買付証明書と…
不動産の掘り出しもの物件ってありますか?どうやって探したらいいの?
物件が相場より安く売り出されていて、『掘り出しもの』となっている場合には何か理由があります。
売主の立場で考えてみて下さい。理由もないのに高く売れる不動産をわざわざ安くする人はいません。何らかの理由があるはずです。
掘り出しものにこだわりすぎず、自ら掘り出しにいく姿勢
よっぽどのことが無い限り、掘り出し物を購入できる可能性は低いでしょう。
掘り出し物にこだわり過ぎると、せっ…
抵当権が設定されている物件の購入は通常と異なると聞きましたが、問題はありますか?
現在、販売されている不動産物件の大半は、抵当権を含めた担保が設定されている場合が多く、抵当権の設定がある物件というだけでは、取引ではさほど問題視されません。
抵当物件を選ぶときのポイント
売買契約の履行にあたって、購入する不動産の抵当権が確実に抹消できるかどうか、事前に不動産仲介会社や売主にしっかりと確認しましょう。
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広告に載っている物件価格で不動産を買えることはないと聞きましたが本当ですか?
確かに、広告に載っている価格だけでは購入できません。
物件を購入する場合は、その他にもいろいろな費用がかかります。
そういった物件価格以外の金額を諸費用といいます。
ご自分で購入することができる金額を知ることはとても大切 諸費用も理解が必要
やはり不動産を購入される際は、ローンを組まれる方が多いです。今後のことを考え、無理なくご購入いただきたいので、事前に知っておくべき…
不動産を購入する際、資金計画の目安にするポイントはありますか?
マイホームの購入など、不動産を買う場合、自己資金の金額(頭金+諸費用)と月々の返済額、という2つの視点から判断して資金計画を立てましょう。
資金計画 3つのポイント
「頭金は購入価格の1割程度を用意する」
「頭金のほかに諸費用分も用意しておく」
「年間の返済額は年収の25%程度に抑える」
上記のポイントを抑えて、資金を準備すると良いと言われています。
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もし不動産売買の取引でトラブルとなったら、相談先はありますか?
不動産業者の全国組織である宅地物件取引業協会の支部が全国にありますので、それぞれの支部に相談するとアドバイスをもらえます。
また、不動産業者は、国士交通大臣や都道府県知事から土地建物取引業者免許証の交付を受けて営業していますので、各都道府県の不動産業の窓口でも、相談できます。
詳しくは、以下のサイトから各窓口へどうぞ。
全宅連 | 全国宅地建物取引業協会連合会
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不動産を共有名義にするメリット・デメリットはありますか?
共有名義とは
住まいを購入する際、複数の人で出資した場合、購入代金の出資割合に応じて、共有登記することを指します。
共有登記することで、メリットとなることがいくつかありますので、以下、ご紹介します。
贈与税がかからない
例えば、5,000万円の家を購入し、足りない分を親からもらった場合(子4,000万、親1,000万)、所有権の持分は子が5分の4、親が5分の1になり…
希望通りの良い不動産物件が見つからないのですが、アドバイスはありますか?
みなさんお客様ごとに、それぞれご希望があると思いますが、譲れない条件などをもう見直して、以下に沿って、一度、整理してみましょう。
ご予算
不動産価格・・・・・・・・月々いくらまでなら無理なく支払いができるのか、目安となるローン支払いは月収の3割程度です。
諸費用/経費・・・・・・登記費用、税金、仲介手数料 なども考えた上で、予定を進めましょう。諸費用の目安は物件価格の7~…
良い不動産物件をうまく見つける、物件探しのコツはありますか?
この質問は、不動産の営業をしていて、本当によく聞かれる質問の一つです。
まず、不動産探しのコツというか、大事なことはご自身の希望を明確に持つことです。
希望条件がないと、探せる物件も探すことができません。
1.希望の整理・2.情報収集・3.決断
まず希望条件をまとめて、次に情報収集をし、決断をすることです。
ただあまりに細かい希望条件に固執しすぎると、良い物件を見逃してし…
不動産業者のチラシやネットに掲載されている物件は本当にありますか?
業者がチラシやネット上に掲載しているのですから、当然、存在する不動産物件です。
現在は不動産関係の法律で厳しく規制されていることに加えて、広告業者のチェックも厳しいので、全く架空の物件をチラシなどに掲載するということは、まずありません。ないといっていいでしょう。
チラシやネットに掲載されている物件がなくなってしまっている理由
しかし、物件の原稿を印刷所にまわしてから実際お…
複数の不動産業者で物件探しをしたところ、同じ物件ばかりなのは、なぜですか?
基本的には、どこの不動産会社・仲介業者でも、資料・物件はほぼ同じです。
なぜなら、不動産業者間で物件情報を共有しているからです。
そのため、何軒も不動産会社に行くことよりも一社の不動産会社でじっくり物件を選ぶほうが、気持ち的にも労力的にも楽と感じるかも知れません。
一社に絞って、物件探しを依頼することのメリット
ただ、基本的な資料や物件の他にも、その不動産会社独…
インターネットやチラシ広告で気になる物件を見つけました。紹介してもらえますか?
もちろん、ご紹介させていただくことは可能です。
当社が主にエリアとしている京都市左京区・北区・上京区の物件でしたら、常に市場の9割以上は、当社での取り扱いが可能です。
不動産の仕組みとしては、主に業者間で物件情報を共有しているものが大半です。
すなわち、そのほかのエリアの情報でも、お探しの不動産物件がありましたら、お声掛けいただければ対応可能です。
物件によって…
希望条件の優先順位はどうやって決めるのが一番良いですか?
探している物件についての優先順位というのは、お客様それぞれが自分たちに合わせて決めていくものなので、無理に決めることはないと思います。
もちろん、正解もなければ間違いもありません。
ただ、不動産を探すときに、何でもどこでもいいというわけではなく、
「絶対にこれはイヤ」
とか
「これ以上の予算はまったく無理」
などということは必ず出てくるものだと思います。
そう…
購入する不動産業者によって、かかる費用(仲介手数料)に違いはありますか?
原則、仲介されている不動産は、どこの業者を介して買っても同じ価格です。
諸費用も仲介手数料として不動産業者に支払うため、基本的には紹介料はどこの業者も同じです。
その他、例えば、紹介された銀行や登記費用によって、若干の諸費用の差はあると思われます。
諸費用については、細かくご確認ください。
…
住宅を購入する際、ローンを組む・現金で買う場合、サービスや値引きに差はありますか?
結論としては、ローン・現金、どちらで購入されても同じです。
銀行ローンなどの融資であっても、審査に通って支払う際、現金購入と同じことです。
不動産会社のサービスや値引きに差をつけるケースは少ないでしょう。
ローンと現金では、諸費用に差
ただ、現金購入の場合は「諸費用」という点では、差が出てきます。
現金購入の場合、登記の際の「抵当権設定費用」、ローンの「事務手数料…
不動産購入における申込金と手付金は、どこがどう違うのですか?
もし、気に入った物件が見つかり、購入を希望した場合、購入申込書を記入いただきます。
不動産会社によっては、申込金もしくは手付金を要求される場合があります。
このとき、申込金なのか手付金かによって、解約になった場合に返金されるかされないか、変わってきます。
「重要事項説明」を行うかどうかがポイント
法律的な話をすると、不動産会社が仲介する場合「重要事項説明」を行わない限り、手付金…
不動産契約における手付金解除と違約金とは、どこがどう違いますか?
手付解除とは
相手方が契約の履行に着手するまで、『手付金で解約できる』と言うのが、手付解除です。
この場合、契約違反や違約ということには該当せず、『手付放棄・手付倍返しをして、契約を解除する』ということになります。
既に支払った手付金を支払ったままにする、または、手付金と同じ金額をさらに支払って、契約を解除するという方法です。
違約金とは
これに対し、違約金というのは、契…