キッチンのガス台の部分のことです。一般的なのはガスですが、最近ではクッキングヒーターと呼ばれる電気式もあります。
2017年 年別アーカイブ
クローゼット
収納庫のことを「クローゼット」といいます。ハンガーパイプが設置され、衣類を収納するものが主流です。部屋状の大型クローゼットは「ウオークイン・クローゼット」と呼びます。歩いて入れる洋服ダンスの意味で、部屋そのものがクローゼットになっています。主に衣類の収納に使われ、寝室の中に隣接して作られることが多いです。収納量が多く、吊り下げた形で収納できる便利さから人気が高いです。最近では分譲マンションでも設置…
ケーブルテレビ(CATV)
有線テレビのことCable TelevisionまたCommunity Antenna Television(共同アンテナテレビ)の略になります。共同の親アンテナで電波を受け、これを所要のレベルまで同軸ケーブルで加入者に分配するシステムです。元々はテレビの難聴視地区のために開発されましたが最近では高度情報化時代のニューメディアとして新しい産業・商業施設が集まった開発地区で使われることが多いです。地…
コーナーガラス
建物の角隅に、桟なしではめこまれたガラスのこと。普通の1枚窓より部屋を広く感じさせ、採光面でも優れている。
コミュニティホール
マンションの居住者が親睦を深めるために利用される場所になります。1階に設けられることが多く、そこで管理組合の総会を開いたり、書道やエアロビクスなどの各種習い事のための教室や冠婚葬祭用の場所として使われることが多いです。
コルクタイル
天然のコルクを厚さ5mm程度のタイルにしたものです。主に床材として使われます。日光で色抜けすることがあるので、直射日光の差し込むスペースで使用するのは避けたほうがよいです。
買替え特約(かいかえとくやく)
住宅を買い替える場合、手持ち物件の売却前に新規物件の購入契約を締結する時、手持ち物件を売却できない場合に備えるため、購入契約に「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の特約をつけることがあります。この特約を買替え特約といいます。
解除条件(かいじょじょうけん)
将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいいます(民法127条2項)。反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件といいます(同法127条1項)。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約といいます。条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、婚姻、養子縁組、相続の…
階段(かいだん)
階段の種類としては、らせん階段・屈折階段・折れ階段・直(進)階段・まわり階段などがあります。また階段下を収納スペースに利用することも多いです。
開発(かいはつ)
一定以上の面積の土地を造成したり、区画を変更することをいいます。
開発許可 (かいはつきょか)
都市化の進展に対しスプロール化の弊害を防止し、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものです。具体的には、市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、知事または政令指定都市の長が与える許可をいいます(都計法29条)。許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされていますが、三大都…
解約(かいやく)
当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいいます。契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされているが、民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はありません(民法541条、620条、625条3項等)。結局、売買、贈与契約等の非継続的契約関係の解約または解除はその効力が過去に遡るの…
買戻しの特約(かいもどしのとくやく)
不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいいます(民法579条)。特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされます(同法579条但書)。買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められません。…
解約手付(かいやくてつけ)
いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付のことをいいます。一般にその金額についての制限などはありませんが、宅建業者が対象不動産等の売主の場合には、20%を超えることはできません(宅建業法39条)。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができます(民法557条1項)。ただし、相手が契約で定められたことを…
瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいいます(民法570条)。「売主の担保責任」の一形態です。瑕疵(かし)とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいいます。買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができます。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない…
瑕疵担保責任についての特約の制限(かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん)
宅建業者が自ら売主となる宅地、または建物の売買契約においては、瑕疵担保責任についてこれを負う期間(民法570条において準用する同法566条3項に規定する期間)をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならないとされています。買主に不利な特約とは、瑕疵担保責任を負わないとするもの、これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とするこ…
活断層(かつだんそう)
第四紀(約200万年前から現在)の間に動いたとみなされ、将来的に活動することが推定される断層のことをいいます。活断層は国内に2,000以上あるとされています。
仮換地(かりかんち)
土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地といいます。仮換地の指定処分がなされると、従前の宅地の権原に基づいて使用収益をすることができた者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の…
仮登記(かりとうき)
終局登記(本登記)をなしうるだけの実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全するため、あらかじめなす登記のことをいいます(不動産登記法2条)。後日要件が完備して本登記がなされれば、仮登記の順位が当該本登記の順位になるという順位保全効を有する(同法7条2項)が、仮登記のままでは対抗力はありません。このような仮登記の一時的・仮定的性格に鑑み、実務上仮登記申請の際には登…
換地処分(かんちしょぶん)
換地処分とは土地区画整理事業における最終的な権利変換のことで、関係権利者に対して換地計画に定められた関係事項を通知することにより行われ (区画法103条1項)、原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において遅滞なく行わなければなりません(区画法103条2項)。換地処分をした場合には建設大臣または都道府県知事によりその旨が公告されます。(区画法103条4項)…