2017年04月 月別アーカイブ

スロープ

坂、斜面、傾斜のことです。マンションやニュータウンには、人や車が通りやすいようにスロープが設けられているところが多いです。

スロップシンク

底の深い流しのことをいいます。キッチンやユーティリティーで普通の洗面台より低い位置に設置されることが多く、泥の付いた野菜を洗ったり、スニーカーやぞうきん、おむつなどを洗うのに便利です。

設備(せつび)

マンションに備え付けられる機器類のことをいいます。電機設備、空調設備、衛生設備、昇降機などがあります。

洗面化粧台(せんめんけしょうだい)

洗面ボウルと鏡、収納キャビネットなどを一体化したものを「洗面化粧台」と呼びます。これに、洗髪できるシャワーが付いて、洗面ボウルを大きくしたタイプを「洗面洗髪化粧台」(シャンプードレッサー)といいます。

債務不履行(さいむふりこう)

債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいいます(民法415条)。履行期に遅れた履行遅滞、履行することができなくなった履行不能、および履行はしたが十分でなかった不完全履行の3つの態様があります。履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制もできますが、債権者はこれとともに損害賠償の請求もできます(同…

在来工法(ざいらいこうほう)

柱と梁で建物を支える軸組み工法のことで、日本で古くから採用されているので在来工法とも呼ばれています。この工法で気になるのは耐震性になりますが、筋交い(すじかい)などの補強材を金具で留めつける処理がキチンとされていれば安心できます。

市街化区域(しがいかくいき)

都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域と、概ね10年以内に優先的かつ計画的に 市街化を図るべき区域のことをいいます。市街化区域では、用途地域と道路、公園、下水道などの都市施設を 都市計画で定め、ほとんどの地域で住宅を建てることができます。

敷地延長(しきちえんちょう)

敷地延長部分は、細長い路地状になっていて建物を建てることはできませんが、半面、カースペースとして利用できることや、建物が道路から奥まった場所に建つことになるので比較的静かであるといったメリットがあります。専用通路(専通)ともいいます。

私道負担(しどうふたん)

不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を私道負担といいます。私道には建築基準法42条の道路となる私道以外にも、通行地役権の目的となっているようなものを含みます。また私道について所有権や共有持分を持たずに、利用するための負担金を支払うことになっている場合や将来生じることになっている私道負担も私道に関する負担に含まれます。宅建業法35条に規定…

借地権(しゃくちけん)

建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。借地権者は地代支払い等の義務を負いますが、借地借家法は土地賃借権の登記(民法605条、不動産登記法1条)、または地上権の登記がなくても地上建物に登記があれば、借地権の対抗力を認め、その存続期間を定め(借地借家法3条)、契約の更新を広くみとめ(同法5~7条)、さらに借地権の譲渡や借地転貸の場合の借地権設定者の承諾に代わる裁判…

借地借家法(しゃくちしゃっかほう)

普通借地権においては、借地権設定者が存続期間の満了に際して更新を拒絶するには 正当の事由を具えることが必要でしたが、借地権を終了させるのに正当の事由を必要としない新しい借地制度が平成4年借地借家法によって創設されました。定期借地権(一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、 事業用借地権)がそれにあたります。これらはまとめて「定期借地権」とよばれることが多いですが、 借地借家法上では一般定期借地権のみ…

重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)

宅建業者は宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければなりません(宅建業法35条)…

守秘義務(しゅひぎむ)

宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされています(宅建業法45条、75条の2)。宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他…

使用貸借(しようたいしゃく)

借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいいます(民法593条以下)。借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければなりません。使用収益の対価を支払わない(無償)という点において賃貸借と異なります。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平…

譲渡担保(じょうとたんぽ)

債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいいます。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保になります。債務者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められています。債務が完済されると目的物の所有権は乙に復帰しますが、弁済され…

接道義務(せつどうぎむ)

都市計画区域内において、建築物の敷地が建築基準法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいい、建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としています。なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成するた…

セットバック

本来は、日照の確保等のため、建物の上階を下階よりも後退させて建築することであるが、一般的には建築基準法の制限による次のような場合をセットバックといいます。(1)敷地前面道路の幅員が4m未満(いわゆる2項道路)の場合、その中心線から2m(ただし、道路の反対側ががけまたは川などの場合は道路の境界線から水平に4m)以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)として負担…

先行登記(せんこうとうき)

不動産取引においては、所有権移転登記の申請手続きおよび目的物の引渡しという売主の債務と、売買代金の支払いという買主の債務とは同時履行の関係にあるのが原則です(民法533条)が、金融機関が買主に融資する場合は担保を確保するため売主が最終代金を受け取る前に目的物の所有権移転登記等を金融機関から求められることがあり、これを実務界では先行登記と呼んでいます。なお、先行登記に伴う売主のリスクを回避するため、…
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