印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑によるものであることの官公署の証明をいいます。法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)、一般個人の印鑑は市町村または区に届け出て、証明を受けます。届出の印は実印と呼ばれ、そうでない認印(みとめいん)と区別されます。

印鑑証明は、法令上は不動産の所有名義人が登記義務者として登記申請する場合などに(不動産登記法施行細則42条、42条の2)、また公正証書の作成を委嘱する場合などに(公証人法28条、31条、32条)必要となりますが、その他の取引等についても人違いでないことの確認等のため要求されることがあります。印鑑証明の有効期間は、上記細則44条が作成後3カ月以内のものに限ると定めているところから、一般に3カ月とされています。

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