位置指定道路とは?私道の取り扱いを確認して建築する
位置指定道路とは?私道の中のひとつ
不動産広告・物件販売図面・資料の接道に関する説明をしている項目の中で、「位置指定道路」と記載されている箇所を目にすることがあります。
日常生活の中で、道路の区別をしながら過ごしている人は少ないと思われますが、道路はいろいろな種類に分かれています。
大きくは公道と私道に分かれ、その私道の中のひとつに「位置指定道路」があります。
建築基準法 規定内の接道義務の項目
「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」とあります。
ここでいう建築基準法での道路とは、道路法などの法律で定められた道路以外、「私道で、一定の技術的基準に適合するもので、築造者が特定行政庁からその位置の指定を受けた道路」として、いわゆる位置指定道路があります。
法律内の難しい言葉をわかりやすく言いかえると、『道路法上の道路ではない私道の中で、行政が認めた道路』ということになります。位置指定道路に2m以上接していれば、建築をすることが可能です。
もし、接道している道路が私道の敷地として購入しようとする場合、まず位置指定がなされているかどうか確認しましょう。
されていればよし、されていなければ、どのような取り扱いの道路か、再建築に問題がないのか、確認することが大切です。
位置指定道路以外の私道であっても、建築することはできます。