民法218条によると
「土地の所有者は直ちに雨水を隣地に注瀉せしむべき屋根其他の工作物を設くることを得ず」とあります。
ひさしから雨水が落ちるような場合は、ひさしに樋などを付けて雨水が落ちないようにするようにと、隣家に要求できます。

ただし、同じ雨水でも地面を流れる物については「水は高いところから低いところに流れる」と自然の流れに任せねばならず、土盛りなどにより隣家の雨水が流れてくるのを妨害することはできません。

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