不動産における媒介契約とは?3つの種類と業者との意思疎通
宅地建物取引業者の取引には、自分の物件を取引する方法(自分自身が売主や買主となって売買すること)と、他人の依頼に基づいて他人の物件を取引する方法(他人が売主や買主となって売買するのを自分が仲介すること)があります。
後者の場合、依頼者(他人)との口約束では後日トラブルが発生しかねないことから、依頼の内容について書面化を義務付けてます。
手順でわかりやすく言うと売りたい物件、買いたい物件の仲介を正式に依頼するときには、その対象となる物件の表示、売買価格、依頼する期間(3ヶ月以内)、報酬(仲介手数料)、その他の制約事項を宅地建物取引業者と依頼者の間で書面で取り決め、両者で記名・押印の上、1通づつ保管しておくと言うことです。
媒介契約には、どんな種類があるのでしょうか?
1. 専属専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買、または交換の媒介、または代理を、1社の宅地建物取引業者にしか依頼できません。
自分が売買の相手を見つけても、直接契約を締結することはできません。
2. 専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買、または交換の媒介、または代理を、1社の宅地建物取引業者にしか依頼できません。
自分が売買の相手を見つけて、直接契約を締結することはできます。
3. 一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買、または交換の媒介、または代理を、複数の宅地建物取引業者に依頼することができます。
自分が売買の相手を見つけて、直接契約を締結することもできます。
業者さんサイドではやっぱり専任で任せてもらった方が、一生懸命に成約活動をしていたのに、他社で成約になって全くの無駄足になる、ということがないので、専任媒介契約を勧めるでしょう。
また、専任媒介契約であれば、他社から取引を横取りされる恐れがないので、積極的に成約活動ができたり、依頼者に任されているという責任感も生まれ、依頼者にとってもメリットはあるのではないでしょうか?
契約書を通した媒介契約の意思疎通が重要
ただ、それよりも大切だと思うのは媒介契約の形態に関係なく、後のトラブルを避けるため、書面で業者と依頼者の意思疎通を図っておくと言うことです。
特に売却依頼を受けるとき対象物件の範囲、価格、成約したときに授受される手数料に関して、業者と依頼者がお互いに違うことを思い込んでいては、後で大変なトラブルとなってきます。
オーバーに言うと、契約の前、依頼した、された時から不動産取引は始まっているのです。
媒介契約書に対する考え方と媒介契約の種類を把握しておけば、あとは媒介契約を交わすときに契約書の内容を確認しても大丈夫だと思います。