「権利証」を紛失した場合、その不動産の売買はできませんか?
権利証の正式名称
そもそも権利証は、正式には登記済権利証または登記識別情報と呼ばれ、所有権保存登記や所有権移転登記など、不動産に登記が行われたことを法務局が証明した書類または情報のことをいいます。
大事な書類・情報には間違いないのですが、この権利証がなかったとしても、不動産の売買は可能です。
権利証がなくても手続きをする方法
司法書士に登記を委託される場合は、その司法書士が本人確認情報の書類を作成する方法により、それ以外の場合は事前通知の方法により、売買による所有権移転登記の申請は可能です。
ただし、第三者が悪用できないように、いずれも本人確認が徹底されています。