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相続した土地の評価は、国税庁の財産評価基本通達によります。

主に2種類の評価方法があります。

路線価方式

市街地の宅地には、その宅地が面する道路に付けられた路線価(国土庁発表の公示価格の8割相当額)に、土地面積をかけて出す路線価方式が適用されます。

倍率方式

一方、農村部や郊外地は、固定資産税評価額に一定の倍率をかける倍率方式が適用されます。

なお、借地や借家の敷地を相続した場合には、まず自用地として評価し、その金額から一定の評価減をして算出します。

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