土地を相続した場合、その不動産の評価はどうなるのですか?
相続した土地の評価は、国税庁の財産評価基本通達によります。
主に2種類の評価方法があります。
路線価方式
市街地の宅地には、その宅地が面する道路に付けられた路線価(国土庁発表の公示価格の8割相当額)に、土地面積をかけて出す路線価方式が適用されます。
倍率方式
一方、農村部や郊外地は、固定資産税評価額に一定の倍率をかける倍率方式が適用されます。
なお、借地や借家の敷地を相続した場合には、まず自用地として評価し、その金額から一定の評価減をして算出します。