不動産業者と専任媒介契約を結び、そのあと知人に売る場合、仲介手数料は発生しますか?
媒介契約とは?
施主様から不動産業者が不動産の売買など仲介依頼を受けると、依頼者との間に媒介契約書を作成し、交付しなければなりません。
「専任媒介契約」というのはその媒介契約の1つです。
専任媒介契約とは?
依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介や代理の依頼を禁止する契約で、これによって業者間の「抜け駆け」を防ごうというものです。
一般媒介契約・専属専任媒介契約
その反対に、複数の業者に依頼することが出来る「一般媒介契約」や、自己発見取引も禁止する「専属専任媒介契約」などがありますので、媒介契約をするときは、きちんと内容を確認する必要があります。
今回の場合に関しては「専任媒介契約」は自己発見取引を禁止するものではありませんので、知人に売る場合、不動産業者に仲介手数料を支払う必要はありません。
ただし、そういった内容の専任媒介契約をした場合は、履行する必要が生じてきます。ご注意ください。