『瑕疵担保責任』は、2020年4月1日施行の改正民法で『契約不適合責任』に変わります

以下の内容は契約の中で定めるものであり、一概には言えない部分もあります。

また、以下の記事は、2020年4月1日施行の改正民法前の記事となります。ご注意ください。

民法改正前

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一般的に、中古住宅の瑕疵とは、主要構造部位の腐食・給配水管等の不良・雨漏り・白蟻被害と言った部分を指しています。

今回のケースですと、給湯器であれば、付帯設備の不具合と言うことになり、結果、『瑕疵には該当しない』と判断されます。

新築住宅であっても、一般的に、給湯器やガスコンロ等は製造メーカーの保証期間内のみの保証となっています。

瑕疵担保責任に該当するケース

但し、給湯器の不具合ではなく、配管の不具合であった場合は、話は変わり、瑕疵担保責任に問える可能性があります。

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