不動産売買契約で手付金を支払い、その後、良い土地が見つかり契約解除は可能?
通常、一度結んだ売買契約は、守っていただかなくてはいけませんが、この場合、手付金を放棄すれば解約することができます。
手付金とは
不動産の売買契約を結ぶ際、当事者の一方から相手方に交付される金銭のことをいいます。
一般的に、不動産取引の場合、それがどんな名目の手付金であっても解約手付金としての性質を持っています。
手付流し、倍返し とは
買主の方が解約したい時はこの手付金を放棄し、売主の方が解約したい時は手付金を返し、さらにプラス同額の金銭を支払えば、契約を解除できるというものです。
売主は受け取った手付金に加えて同額を支払うので「倍返し」と呼びます。
- 手付流し・・・買主が手付金を放棄して契約解除
- 倍返し・・・売主が手付金を返す+手付金と同額を支払うことで契約解除
手付金の目安
売買金額があまりにも高すぎる場合、事実上、解約手付金としての目的を果たせないため、売買代金の1割ぐらいが一般的です。
宅建業者自らが売主となって手付金を受け取る場合、2割を超えてはいけません。
- 手付金 = 不動産売買金額の1〜2割
契約解除ができる時期
いわゆる「手付流し、倍返し」は、相手方が契約内容の実行に取りかかる前までにしなければなりません。
また、契約で期限が決まっている場合もあります。
相手方が履行に着手するまで、または、契約で定められた期日までであれば、契約解除が可能です。