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不動産取引には、『公簿取引(公簿売買)』と『実測取引(実測売買)』の2種類があります。

それぞれについてご説明いたします。

公簿取引(公簿売買)とは

登記簿上に記載された土地面積を基準に、売買価格を決めて取引し、その後、実測によって面積に違いが生じても売買価格は変化しない取引です。

実測取引(実測売買)とは

実測によって土地面積を確定し、予め定めた単価で売買価格を割り出す取引です。

どちらの場合もその旨を売買契約書に明記します。
また、測量費用について、売主または買主のどちらが負担するのかなどといった条件を事前に決めておきましょう。

それぞれ公簿面積と実測面積の極端な違いが出ていないか、確認しておくことも大切です。

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