民法上は、売買・贈与契約等の非継続契約と、賃貸借、雇用、委任、請負等のように一定期間継続する契約の両方について「契約の解除」という用語を用いていますが、本来は、売買契約等、いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいいます。 

契約の解除は、契約締結の際、一定の事由があるとき解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞(民法541条)、履行不能(同法543条)等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければ、これをすることができません。解約手付、買戻しの特約のあるときも解除権の留保があったものとされます。契約解除は相手方に対する意思表示でなされますが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要します(同法541条)。解除により各当事者は原状回復義務を負い、もし損害があれば賠償請求もできます(同法545条3項)。 

なお、賃貸借、雇用、委任請負等の契約の解除については、将来に向かってのみその効力を生ずるものとされ、いつでも契約を解除することができますが、相手方に不利なときに契約を解除する場合は、損害賠償を支払わなければなりません(同法617条、620条、626条、630条、635条、651条、652条)。

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