建築条件付土地売買とは、土地については売主(業者)と売買契約を締結し、建物については売主(売主の代理人も含みます)に建物建築を任せる形で、土地売買契約の締結の日から3ヶ月以内に建築請負契約を締結することが条件となっているものです。

この契約では、買主は建物プランについて要望することができ、もし約定の3ヶ月以内に建築請負契約が成立しなかった場合には、土地の売買契約はその時点で白紙となり、手付金や預かり金等売主が受領した金員全額は買主に返還される事になります。

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